ペットも家族・愛情を残しましょう / ペットのための遺言


私達、女性行政書士ルピナスが提案します。

ペットは家族同然、飼い主のあなたはそうお考えでしょう。
そのあなたに、万が一不幸があったときに愛するうちの子が
どうなるか想像したことがありますか?

あなたにできるペットへの最後の愛情を具体的に残しませんか

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行政書士 百田良枝&久保美穂子
お問い合わせは 東京事務所
 03-5825-7727



私は元気だし大丈夫。と思われるかもしれませんが、
そこのコンビニまでの途中で交通事故に遭うことだってないとは限りません。

たいしたことなければ、あなたがどなたかにペットのことを頼むと一言伝えられるでしょう。でも、伝えることができない状態になってしまったら。あなたが一人暮らしだったら。

あなたを心配する人達は、あなたのことで頭がいっぱいでペットのことまで気が回らないかもしれません。ペットは可哀想な状況におかれる可能性が非常に高いと思いませんか。
飼い主として、愛するうちの子がそんな状況におかれるのは不本意だし、避けたいですよね。ではどうしたら良いのか。

個別の事情に応じて、私たちがペットのための遺言をご提案いたします。

ルピナスの仲間たち

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